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相続・遺言相談

相続とは・・・亡くなった方の財産を相続人の名義に変更することです。相続が発生した時の状況によって相続人や遺産が確定しますので、相続(名義変更)される財産はその発生時に算定することになります。

遺言とは・・・一定の方式に従って、遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示であって、その者の死亡によって法律効果を発生するものとなります。

one point advice

相続手続きは3ヶ月以内に終えることが好ましいといわれておりますが、遺産分訓協議(書)をすれば時間的余裕を持つことができます。

相続手続きに必要なもの

1、亡くなった方の、出生から死亡時までのつながりのある戸籍謄本など
2、亡くなった方名義の、土地・建物固定資産課税台帳(家屋課税台帳)
3、相続人全員の印鑑証明書、住民票抄本、戸籍謄本各1通ずつ
4、財産分割協議書に相続人全員の署名(自筆)、実印で鮮明に捺印し2通ずつ
5、権利書
6、評価額証明書

遺言について…

当事務所は公正証書遺言をお勧めしております。
公証人との打ち合わせ。遺言書の内容(原案)作成代理・公証役場の保証人・遺言執行人の受任などを引き受けております。
相続する子供がいない場合は、親及び兄弟・姉妹に相続されますが、あらかじめ、遺言状を作成しておかれることがご本人の意思が反映されます。

相続方法

通常相続
限定承認
代襲相続
相続分不存在証明
特別受益者

遺言方法

公正証書遺言のすすめ

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